令和3年4月1日から「溶接ヒューム」が特定化学物質障害予防規則の規制対象になりました。
それに伴い、金属アーク溶接等作業を行う作業場において溶接ヒュームの濃度を測定しなければなりません。
弊社でも、測定をいたしました。